沖縄県の観光客数、ホテルの稼働率と今後の見通し
沖縄県の観光客数、ホテルの稼働率と、今後の見通し
・沖縄の民泊新法の施行の影響と、今後の見通し
・今後、民泊で継続した利益を出すためには
◆沖縄の観光客数推移予測(2030年1743万人)
平成 29 年度の観光客数は、957 万 9,900 人で過去最高、初めてハワイの観光客数を超えました (対前年度(H28)比 +81 万 700 人、+9.2% ) (沖縄県統計資料より)
また、上記のように沖縄観光コンベンションビューローの沖縄県への観光入域観光客数の見通しは、2030年に1742万、しかも外国人の観光客が半分上の871万人と予測されています。
又、那覇空港の滑走路増設2020年予定であり、完成後、一気に飛躍する可能性を持っていますのでホテル需要は今後ますます拡大する見通しです、すでにそれを見通したホテル建設計画が那覇市を中心とする都市エリア、恩納村を中心とするリゾートエリア共に目白押しです
近況のホテル需要、民泊事情は
観光客でにぎわう那覇国際通り
外国からの観光客が増加しているのに、ホテル・旅館等の客室稼働率が増えていないのは、民泊の増加が少なからず影響しているがゆえ。(2017.10.2 琉球新報)
観光需要が旺盛なのにホテルの稼働率が上昇していない原因の一つとして民泊戸数の増加があげられていました。個人的には那覇のホテル価格は波がありすぎる、需要期にはビジネスホテルで2万円近くになる、空き室がない、その中で民泊供給があることで、ホテルの暴走価格を抑えることができる、民泊を応援していましたが、、、
しかし、今年6月15日施行の民泊新法施行により環境は大きく変わりました。
住宅に旅行客を宿泊させる「民泊」の運営ルールを定めた民泊新法が6月15日、施行された。8日時点で沖縄県内の届け出件数は130件。無許可の「ヤミ民泊」を含め、3千軒以上あったとされる施設の大半が姿を消した。(2018.8,18 沖縄タイムス)
民泊新法は、人を宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。これが課題であり、今後住宅、アパートの一室を民泊として活用することは事業性として困難になってきました。
そもそも民泊新法の内容とは何でしょうか
・急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保がされていない事、騒音やゴミ出しなどによる近隣とのトラブルの増加社会問題になっているなどの理由により、観光客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図る目的として、新たに制定された法律で、平成29年月に成立、そして30年6月15日に施工されました。
宿泊営業の実施は、原則、旅館業法に基づく許可が必要ですが、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者は、旅館業法第3条第1項の規定に拘わらず、住宅宿泊事業を営む事が出来ます。
住宅宿泊事業とは、(民泊新法) 旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。
民泊新法施行前に、日本経済新聞2018年6月15日の記事によると民泊仲介大手のエアビー、掲載数8割減 の記事が載っていました。
「一般住宅に旅行者を有料で泊める民泊の仲介世界最大手、米エアビーアンドビーが許認可などが無い日本国内の施設の掲載をやめた事が4日、わかった。エアビーのサイトで現在検索できる施設は約1万3800件と今春時点から8割弱減った。15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行で求められる対策を前倒したとみられる。違法営業の恐れがある施設が減り、民泊市場が適正化される一歩になりそうだ。」
また沖縄でも、沖縄タイムス2018年8月18日掲載によると
「住宅に旅行客を宿泊させる「民泊」の運営ルールを定めた民泊新法が15日、施行された。8日時点で沖縄県内の届け出件数は130件。無許可の「ヤミ民泊」を含め、3千軒以上あったとされる施設の大半が姿を消した。住居環境の保全として規制を強化する一方、民泊オーナーからは「運営のハードルが高い」との声も出ている。(特報・新崎哲史)」
民泊新法の施工は、今までの民泊事業者にとって大変な事態になりました、180日以内の営業では事業性はありません、今後は簡単に住宅、アパートが空いているからなど、安易な計画では出来なくなるでしょう。
そこで旅館業法を取得して年間を通して宿泊可能な民泊にする。
今後沖縄の民泊はどう変わる
沖縄への旅行者の数は今後も確実に増えてきます、しかも外国人比率が高くなってくる、2030年は半数以上の871万人が台湾、中国を中心とする外国人になります、彼らは家族、グループで来沖観光します、人数も5~6人は普通です、そのため宿泊の部屋の大きさは2LDK~3LDKとなり、価格的な競争力もあって民泊は都市型のビジネスホテルではない強みを発揮できることが出来ます。
そこで旅館業法を取得して年間を通して宿泊可能な民泊にする、(コンバージョン)建築するが注目されるでしょう、旅館法を取った民泊ですので、年間を通して営業することが可能です。
旅館業法×建築基準法×消防法=合法民泊
しかし旅館業法を取得するためには以下の要件をクリアすることが必要です。
・建築指導課・消防署・保健所との協議
・建築計画の公開、住民説明
・旅館業法の許可申請
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