これから土地を探される方へ。境界に潜む罠(隣地とのブロックの位置はどこ?)
住宅用土地を探されるときに、必ず確認したい点に境界ポイントがあります。特に隣地との境界にブロック塀がある、しかも高低差がある、このような場合何に注意をしなければならないか、境界を隔てるポイントにブロック塀がありますが、ブロック塀のどの位置が境界かによって、対応すべき点がかなり変わってきます。
□A宅地を購入して住宅を建てる場合
①ブロックはA宅地の敷地に入っていない
このケースが一番問題です、擁壁が傾いている
・自分の所有でないので、Aの判断で積み直すことが出来ない。Bが費用を負担して積直しをすることは考えにくいです
・傾いた擁壁の近くに新築を建てることは、制約条件がある。
擁壁が崩れることを前提に外壁を離す、1.5×1.5=2.25M
境界ポイントはどこか確認しましょう
②ブロックの中心に境界ポイントがある
この場合はブロックは共有地です、AとBとが共有して管理をするブロックです。Aを新築する場合は①と同じような制約があり、やはりブロック擁壁をやり直ししなければなりませんが、B宅地の所有者は今のところ積直しをする必要はありませんから、費用を請求することは困難だと思います。
③A宅地の境界ポイントが③ブロックの場所、B宅地側になる
つまり、ブロックの所有はA 宅地であり、建築の場合はAの負担でブロック擁壁の積直しをすることが出来る。費用は掛かりますが、解決は容易です。
この敷地境界のブロックは高さ1.3Mです。擁壁の積直しは約200万円かかります
結論
隣地との境界が高低差がある、境界の擁壁ブロックが古い、目視で危なそう、傾いているなどの土地は、必ず専門家に確認することが必要です、費用をかければ優良宅地になるのであれば(条件付きで)、お勧めできます。これらは全て土地契約条件として解決すべき問題だと思います。
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