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これから土地を探される方へ。境界ポイントは決まっていますか?

住宅用土地を探されるときに、必ず確認したい点に境界ポイントがあります。結論から申しますと区画整理事業地、開発許可宅地造成団地などは境界のポイントが確定していますが、それ以外の地域は境界ポイントが(境界杭)が設置されていない場合も多く散見されます。その場合、土地購入の際に(購入前の条件として)売り主責任としてどこまで要求するのかをはっきりさせる必要があります。

イメージ①

□境界が確定している土地

①区画整理事業地、宅地造成開発地域などは造成完成後に境界を確定させ、境界杭を設置されています。
・それ以外にも土地の周りに、上記のような境界杭がないか確認してください。
・他に確認する方法は、法務局で地積測量図を取得することが出来ます、しかし古いものは、現況測量と違うケースもあります(法務局の地積測量図は確定測量図とは限りません)

イメージ②
宅地開発造成地

□境界杭(ポイント)が無かった場合は

・売主は売買において、実測の売買にするのか、公図において売買するのか重要事項説明で説明しなければなりません。公図売買の場合は、実測の図面と寸法面積が違う場合がありますので、住宅を建てる目的であれば、売主に対して実測図面の作成の要求をした方が良いと思います。

①公図でも建築会社設計士の測量図面で建築は可能ですが境界が確定しているわけではありません。

②土地家屋調査士、測量士で、実測図面を作成してもらい境界を明示してもらう(費用が掛かります)
・費用が掛かります
・隣接所有者の同意印鑑が無ければ、境界確定にはなりせん

③土地家屋調査士に実測図面作成後、隣接所有者に境界同意の印鑑をもらい境界杭を打つ→確定図面になる(更に費用が掛かります)

イメージ③

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