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《実例》境界に潜む罠(隣地と高低差がある)

土地が平らではない、隣地との間に高低差がある場合は、必ず注意が必要です。住宅の建設の為には大きな費用が掛かる可能性があります。

1)がけ地の条例に該当する →高低差の1.5倍建築配置を離さなければならない

2)築基準法上の擁壁に適合しない →擁壁のやり替えしなければ建築許可が下りない

3)隣地との擁壁ブロックが適法かどうか不明 →自分で調べなければならない

いずれにしても、建築の為には数百万円から、場合によっては数千万円まで費用が掛かる場合があります。

実例1隣地との境界が自然法面で約5Mの高低差がる。

高低差が約4Mあり、擁壁を積んだ場合は、約500万円かかりますので、境界から7.5M建物を離すことで建築になりました。 しかし法面の管理責任は将来にわたって購入者が負うことになります。

イメージ①

実例2 隣地との境界が石積擁壁約8M高低差がる(石積擁壁は隣地の所有)

地主からの売却依頼でした。石積擁壁の上にブロックで積んで約8Mの高低差がありました、しかも擁壁は隣地の所有であり触ることは出来ません。敷地側から新たに鉄筋コンクリートで内側擁壁をした場合は場合は、約4000万円も費用がかかります。又、境界から12M建物を離すと建築が不可能になります。結果として、売却を断念しました。

イメージ②

実例3 隣地との境界がブロック積約1,2の高低差がある(ブロック擁壁は隣地の所有)

隣地との高低差は約1.2Mですが、ブロック擁壁は隣地の所有です。しかも傾いていますので、そのままでは建築出来ません。隣地に立て直し(やり直し擁壁は約200万円かかります)てもらうこのが建築の条件になります。現状ではこの問題が解決しないと土地は勧められません。

イメージ③

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